家族の介護をしたくても、仕事が忙しく思うようにできないという人も多いのではないでしょうか。
現在は少子化などの影響もあり、介護を分担できる家族が少ないという悩みを持つ人も増えています。それゆえ、仕事をしながら介護をすることが難しく、離職を考えている人も少なくありません。
介護の負担も人それぞれ違いがありますが、年に5日程度の休みを取りたい人は介護休暇の取得も考えてみましょう。
介護休暇は買い物や通院の付き添いなどで単発の休暇を取りたい人に向いている制度です。年間に5日まで取得することができ、対象家族が2人以上になる場合は10日まで取得できます。対象になる家族は、配偶者や実父母、子・祖父母・兄弟姉妹・孫・配偶者の父母などです。
介護休暇を取得できる条件は、対象となる家族が身体上・精神上の障害や病気により2週間以上の期間にわたり常時介護が必要であることです。
雇用保険に加入していなくても取得できますが、会社の規定によっては無給になることもあります。入社6か月未満の人や週の所定労働日数が2日以下の場合は介護休暇取得の対象にはなりません。介護休暇制度が始まったころは一日単位で、2017年には半日単位でも取得できるようになりました。そして、2021年1月からは1時間単位での取得が可能になっています。これにより、事務手続きや買い物の付き添いなどで半日も休みを必要としない短時間の介護をする人にも、介護休暇が取得しやすくなりました。
少しづつ介護休暇の取得がしやすい世の中になってきていますが、産休育休制度のような認知度の高さにはまだ及ばないでしょう。しかし、高齢者社会が進む日本では、これからさらに介護休暇の取得が必要になることが予想されます。