介護休暇と介護休業の違いについて

介護休暇も介護休業も、要介護となった家族を介護するために取る休みのことです。
1日休んでもよいですし、時間単位または半日単位で休むこともできます。介護を理由に休みを取得するという点では、介護休暇も介護休業も同じといえますが、休みの日数や適用条件などが大きく異なります。介護休暇では、1年のうち5日間の休みを取得することが可能です。要介護の家族が2人以上いる場合は10日間になります。介護休業では93日が上限となっており、3回まで分割して取得できます。介護休業を申請する際は、いつからいつまで休みを取得するのか、事前に労務担当者などと話し合ったうえで、所定の手続きをとりましょう。

介護休暇と介護休業は、適用される労働者の条件も異なります。
介護休暇の場合は、雇用期間が6ヶ月以上であれば取得することが可能です。雇用形態の定めは特に設けられていないので、アルバイトでも契約社員でも、6ヶ月以上勤務している人は申請することができます。
介護休業の場合は、雇用期間が1年以上の労働者が対象で、93日以内に退職予定の労働者は対象外となります。また、介護休暇も介護休業も、1週間の勤務日数が2日以下の労働者は対象外となっているので注意しましょう。

休みを取っている間の給与については、企業によって対応が異なります。介護休暇では給与が支給されないケースが多いので、雇用保険の一つである介護休業給付制度を利用するとよいでしょう。